千葉市の行政書士
離婚、会社設立、内容証明、クーリングオフ

会社設立の流れ
- 会社の商号、本店、目的を決める
→会社の名前、住所、仕事の内容を決める。
- 類似商号を調べる
→決めた会社の商号、事業目的が使用できるかどうかを法務局(登記所)で調べます。
すでに登記されている会社と同名、同業の会社でも設立はできますが、設立後に問題にならないように事前確認をします。
- 定款の作成および認証
→定款(会社のルール)を作成します。
定款は公証人の認証を受けて初めて法的 に有効になります。
- 出資金の払い込み
→出資金を株式会社設立の企画をする個人の口座に振り込みます。
- 必要書類の作成
→議事録や申請書など、設立登記の申請に必要な書類を作成します。
- 設立登記の申請
→法務局(登記所)に登記の申請をします。登記完了後、会社が設立された事となります。
会社設立のメリット
- 社会的信用
→会社は会社法などの法律の規制の中で設立の手続きがされ、会社の情報は法務局に行けば誰でも自由にその会社の内容を見ることができるので個人と比較して取引の安全性が確保されています。
これらの点が個人よりも会社の方が社会的に信用があるとされているところです。
また、各種保険が義務づけられていることで優秀な人材を集めやすいことや厚生年金や社会保険に事業主本人も加入できることなども個人事業と会社との違いになります。その他、個人事業のケースで事業主が亡くなった場合には、それまでの信用や財産を継承することが難しく家族が事業を継承したとしても新たに信用を築いていかなくてはなりませんが会社の場合は会社自体が死亡することはありませんので、そういった心配をする必要がありません。
- 責任
→個人事業の場合は、業績が悪化した場合に各債権者はその個人事業主のすべての財産に対し債権の回収を実行してくることになります。要するに事業を失敗した場合、個人事業主はすべての財産を失うことになります。しかし、株式会社の場合、出資者は自分の出資した金額の範囲でしか責任をとる必要がありませんので安心して出資することができ、また出資分に対し配当で応えることができるなど、出資者を募りやすくなっています。
- 税法上の違い
→個人の場合は超累進課税率をとっているために所得税、住民税を合わせると最高税率は50パーセントにもなりますが、会社の場合には原則30パーセントの均一課税のため事業税を含めても約41パーセントで済むことになります。したがって、利益が高くなるほど会社の方が税率面で有利ということになります。
また会社の場合は社長も会社から給料や退職金を受け取ることができることや、個人事業に比べて必要経費にできる範囲が広いことなど、節税面でもメリットがあります。