離婚手続き

離婚をする時は、なかなか冷静な話し合いをすることができず話し合いを重ねることも苦痛となることがあります。
そのため慰謝料や養育費、財産分与といった大切な事項を口約束で決めてしまう方が多数です。
しかしそれでは、本当にその約束が果たされるかわからずあなたの大切なこれからの人生に大きな不安を残したままの状態になりかねません。たとえ、もめごともなく別れることになったとしても、きちんと約束事は離婚協議書や離婚公正証書などの書面に残しておきましょう。


■離婚の種類

     
  • 協議離婚・・・「夫婦の合意」「離婚届の提出」「親権者の決定」を両者間で話し合いの元に決めて離婚をする。離婚を円滑にスムーズに進められるが、相手の同意や自分が不利になる事を防ぐために離婚に関する知識が必要になる。
  • 調停離婚・・・夫婦2人の間で離婚に関する話し合いがこじれたとき、相手方の住所地の家庭裁判所に離婚(夫婦関係調整)の調停を申し立てることができます。調停を申し立てるための要件といったものも、特に定められていませんので、相手が話し合いに応じない…という時にも、調停の申立をすることができます。
    調停離婚においては、調停委員に2人の間に入ってもらい、離婚に関する話し合いを進めていくことになります。
    調停離婚のメリットは、法律に詳しく、かつ人生経験が豊富な調停委員が、夫婦の話し合いの間に入ってくれますので、冷静に話し合いを進めることができます。
    また、暴力などに悩む人には相手方と顔を合わせずに話をできる状況を作ってくれるなど、柔軟な対応をしてもらうことができます。ただ、調停には強制力がないため、当事者の一方が和解に応じない場合は、調停が成立しないというデメリットがあります。
  • 審判離婚・・・調停離婚の申立てをしたものの夫婦に意見の対立があり調停が成立しないとき、裁判所は調停委員の意見を聞いたうえで、職権で離婚の審判をすることができます。
    審判から2週間以内に家庭裁判所に異議を申立てすることで、審判の効力を失わせることができます。
    こういった性質があるため、審判離婚はほとんど利用されていないのが実情です。
  • 裁判離婚・・・協議離婚、調停離婚、審判離婚でも夫婦2人が離婚の合意に至らなかった場合で、どうしても離婚をしたいという場合は、裁判所に離婚の訴えを起こすことができます。法律では、家庭裁判所の調停を経ないと離婚訴訟を起こすことはできないと定められており、裁判離婚は離婚の最終手段となります。
    裁判離婚の一番の特徴は、裁判所で請求が認められた場合、強制的に離婚を決められるという点です。
    この決定には、必ず従わなくてはいけません。

次に紹介する5つにあてはまらない場合は、裁判離婚をすることはできません。

     
  • 不貞行為・・・夫婦の一方が、自由な意思に基づいて他の異性と性的な関係を結ぶことです。同性愛の場合も同様です。
    性交を伴わない場合でも、「婚姻を継続しがたい重大な事由(5号)」に該当する可能性があります。
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  • 悪意の遺棄・・・正当な理由もなく、同居協力扶助の義務(752条)を果たさない場合です。例えば、「生活費を支払わない」、「同居の拒否」、「家からの追い出し」などが考えられます。
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  • 3年以上の生死不明・・・生死不明の原因は問われません。生存を推定させる最後の事実があったときから、期間のカウントを始めます。
    例えば、本人から来た手紙や、第3者の証言も、生存を推定させる材料となるでしょう。
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  • 回復の見込みのない強度の精神病・・・病名ではなく、正常な精神状態を失って、夫婦としての協力扶助義務を果たすことができず(752条)日常生活に支障をきたす症状がある場合です。この状態に該当するかどう
    かは、専門家の鑑定を基に法律的判断がなされることになります。
  •  
  • 婚姻を継続しがたい重大な事由・・・配偶者から虐待・侮辱を受けた場合、配偶者が犯罪による処を受けた場合、親族との間が不和である場合、異常な性行為の要求・性交拒否・性交不能、性格の不一致・愛情の
    喪失・人生観の違いなど精神的結合の欠如、不貞に類する不信行為、重病、勤労意欲の欠如、浪費癖による生計不能、過度の宗教活動など、様々なケースが想定されます。

※裁判離婚では、この「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして、訴えを起こす人がほとんどです。